新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(以下「新事業進出・もの」)と省力化投資補助金(一般型。以下「省力化」)には、「賃上げ要件」と並んで、もう1つ賃金に関する要件があります。補助事業を行う職場で一番低い時給を、地域の最低賃金より30円以上高く保つという「事業場内最低賃金」の要件です。
時給で働く人だけなら、確かめるのは簡単です。つまずきやすいのは、日給や月給で働く人がいる会社です。時給に直してみると、思っていたより低い人が見つかることがあります。もう1つの落とし穴は、地域の最低賃金が毎年上がることです。今は余裕があっても、要件が問われる数年後には足りなくなっているかもしれません。
この記事では、当社が申請を支援した2社の事例をもとに、要件の中身と落とし穴、防ぎ方をチェックリスト付きで解説します。
この記事で分かること
- 事業場内最低賃金の要件の中身(いくら上か、いつ確かめるか、守れないときの返還)
- 日給・月給の人を時給に直す計算と、含める手当・含めない手当
- 毎年の最低賃金の引上げで、余裕がなくなる仕組み
- 引上げの方針を計画に書き、経営者の了承をとる進め方
※資料は、この記事の公開時点で公開されている公募要領・手引き・よくある質問などです。新事業進出・ものは第1回、省力化は一般型の第8回の資料をもとにしています。資料名のあとのページは、PDFのページ番号です。決まりは補助金や公募の回によって変わります。申請する回の最新の公募要領・手引きで確かめてください。
事業場内最低賃金の要件とは
まず、2つの言葉を押さえます。
- 地域別最低賃金:国が都道府県ごとに決めている最低賃金(時給)です。毎年見直されます。
- 事業場内最低賃金:補助事業を行う事業場(工場・店舗・事務所など)で働く人のうち、一番低い人の時給です。日給や月給の人は、時給に直した額で比べます。
要件は、補助事業が終わったあとの3〜5年間(事業計画期間といいます)、毎年、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上高くしておくことです。新事業進出・ものでも省力化でも、基本の水準は同じ「+30円」です(新事業進出・もの 公募要領 p.13、省力化 公募要領 p.11)。
押さえておきたい点は3つです。
- 平均ではなく、一番低い1人で見ます。正社員かパートかといった雇い方にかかわらず対象です。ただし、日々雇い入れる人など公募要領で常勤の従業員から外れる人や、最低賃金の減額の特例の許可を受けている人は除きます(新事業進出・もの 公募要領 p.18〜19・応募申請ガイド p.47・よくあるご質問 Q17・Q84、省力化 公募要領 p.15・よくある質問 p.7)。
- 毎年、その年の最低賃金と比べます。最低賃金が上がれば、要件の線も一緒に上がります。
- 問われるのは補助事業が終わったあとです。応募の時点の余裕より、数年先の余裕が大事です。
基本要件の全体像は、新事業進出・もの「6つの基本要件」のコラムにまとめています。
実際にあったこと:2社の事例
ここからは、当社が申請を支援した2社の事例です。どちらも、+30円の要件がある補助金の申請を準備した段階の話です。
| 項目 | D社 | E社 |
|---|---|---|
| 業種 | 金属スクラップ | 建設業 |
| 要件との差 | 約50円 | 数円 |
| 分かったこと | 日給の人が一番低い | 改定で差が縮む |
| 対応 | 引上げ幅を試算 | 方針を計画に |
D社:時給に直したら、一番低いのは日給の社員だった
D社(金属スクラップの会社)には、日給で働く社員と、時給で働くアルバイトの方がいます。当社は、全員の賃金を厚生労働省の方法で時給に直して確かめました。
- 日給の分:日給を1日の所定労働時間(8時間)で割る
- 手当の分:月ごとの手当を、1か月平均の所定労働時間(170時間)で割る
- 含めた手当:住宅手当、運転の技能の手当、責任者の手当
- 除いた手当:皆勤手当、家族手当、通勤手当(交通費)
日給の分と手当の分を足して比べると、全員の中で一番低いのは、時給のアルバイトの方ではなく、日給で働く社員でした。
D社:余裕は約50円。でも次の改定で足りなくなる試算
一番低い人の時給を、改定後の地域別最低賃金+30円と比べると、余裕は約50円でした。今の最低賃金で比べれば、要件の水準を上回っています。
ところが、最低賃金が毎年5%上がると仮定して試算すると、時給を据え置いたままでは、次の年の改定で要件を下回ります。要件を守り続けるには、一番低い人たちの時給を、毎年60〜70円ほど上げる必要があるという結果でした。D社は、後で説明する補助率2/3の最低賃金の特例にも当たらない見込みで、+30円の要件がそのままかかります。ただし、特例の判定に使う期間の賃金台帳は手元になく、最近の賃金の資料から見立てた段階です。
E社:要件まで数円。引上げの「いつ・いくら」を計画に書いた
E社(建設業の会社)は以前から、毎年3月に(4月に支払う給与から)、一番低い人の時給を、その時点の地域別最低賃金+90円まで上げていました。
ところが、E社の地域では、最低賃金は秋に改定されます。3月に+90円まで上げても、秋に最低賃金が上がると、差は縮みます。申請の準備で確かめたのは秋の改定のあとで、一番低い人の時給は、要件(+30円)をわずか数円上回るだけでした。秋の上がり幅が60円を超える年があれば、次の3月に上げるまでの間、要件を下回ってしまいます。
そこで当社は、引上げの方針を計画書に書くよう、E社に提案しました。提案した方針は次のとおりです。
- 毎年3月に、一番低い人の時給を地域別最低賃金+90円まで上げる
- 秋の改定で差が30円を切るときは、改定のときにも上げる
- いつも+30円以上を保つ
このうち「いつも+30円以上を保つ」が守れない年があると、その年の分の補助金の返還につながります。そのため当社は、この方針について社長の了承をとっておくよう助言しました。
公式の決まり:補助金ごとの違い
基本の水準(+30円)は同じですが、確かめる時点などに違いがあります。
| 項目 | 新事業・もの | 省力化 |
|---|---|---|
| 水準 | +30円以上 | +30円以上 |
| 期間 | 計画期間の毎年 | 計画期間の毎年 |
| 確かめる時点 | 報告の提出時 | 毎年3月末 |
| 未達の年 | 補助金÷年数 | 補助金÷年数 |
| 上限特例 | +50円以上 | +50円以上 |
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金
- 要件:補助事業終了後3〜5年の事業計画期間に、毎年、補助事業を行う事業場で一番低い賃金を、実施場所の都道府県の地域別最低賃金+30円以上にします(公募要領 p.13)。
- 確かめる時点:補助事業のあとの状況を毎年報告する「事業化状況報告」の提出時点です。報告のときに賃金台帳などを出します(公募要領 p.13、よくあるご質問 Q16)。
- 返還:満たさない年があると、その年ごとに「補助金の額÷事業計画期間の年数」を返します。3年計画で補助金3,000万円なら、未達の年1回につき1,000万円です(公募要領 p.13〜14、応募申請ガイド p.47)。付加価値額(営業利益・人件費・減価償却費の合計)が増えておらず、かつその年に会社全体が営業赤字の場合や、天災など会社の責任でない理由がある場合は、返還を求められません。
- 賃上げ特例:補助上限額を引き上げる特例を使うと、水準は+50円以上になります。守れないと、引き上げられた分の補助金を全額返します(公募要領 p.16)。
省力化投資補助金(一般型)
- 要件:補助事業を終えた事業年度の翌年度から3〜5年の事業計画期間に、毎年、事業場内最低賃金を都道府県の最低賃金+30円以上にします(公募要領 p.8・p.11)。
- 確かめる時点:毎年3月末時点です。比べる最低賃金も、3月末時点の額です(公募要領 p.13、応募申請の手引き p.36)。
- 返還:満たさない年は「補助金の額÷事業計画の年数」を返します。5年計画で2年目だけ未達なら、5分の1です(応募申請の手引き p.36)。付加価値額が増えておらず、かつその年に会社全体が営業赤字の場合や、天災など会社の責任でない理由があるときは、返還を求められません(公募要領 p.13)。ただし、応募申請の手引き p.36 の図では、この条件が「事業計画期間の過半数が営業赤字」と書かれていて、資料によって書き方が違います。当てはまりそうなときは、事務局に確かめてください。
- 大幅賃上げの特例:補助上限額を引き上げる特例を使うと、水準は+50円以上です。3月末時点で満たさないと、上乗せされた分を返します(公募要領 p.12〜13)。
省力化投資補助金(一般型)の計画づくりの流れは、土木会社のICT建機導入の事例で紹介しています。
「事業場」はどこで見るか
「事業場」の書き方は、補助金によって違います。
- 新事業進出・もの:労働基準法でいう事業場の考え方を使います。本社・支店・工場・店舗のように場所が違えば、通常は別の事業場です(応募申請ガイド p.47、よくあるご質問 Q85)。事業場の中では、補助事業に関わらない人も含めて数えます(応募申請ガイド p.47)。
- 省力化:応募申請書に書いた補助事業の実施場所が事業場です(よくある質問 p.3)。補助事業を行う事業場が複数あると、要件で見る値(一番低い事業場の値)が、申請システムに入れる「事業場内最低賃金(主たる事業の実施場所)」と違う場合があります(応募申請の手引き p.29)。
どちらも、比べる最低賃金は、補助事業の実施場所がある都道府県のものです。補助事業を行う事業場が複数あるときは、その中で一番低い事業場で判断します(新事業進出・もの よくあるご質問 Q60、省力化 公募要領 p.11・よくある質問 p.3)。
特例・加点との関係
補助率2/3の最低賃金の特例
- 条件:2024年10月〜2025年9月の間に、「その期間の地域別最低賃金以上〜2025年度改定後の地域別最低賃金未満」の賃金で働く人が、全従業員の30%以上いた月が3か月以上あることです。日給・月給の人も、時給に直した額で比べて数えます。人数ではなく、この期間の割合と月数で判断します。3か月は続いていなくてもかまいません(新事業進出・もの 公募要領 p.17・p.41・応募申請ガイド p.52・よくあるご質問 Q92、省力化 公募要領 p.12〜13・応募申請の手引き p.49・指定様式「地域別最低賃金引き上げに係る要件確認書」)。
- 使うと:+30円の要件が外れます(新事業進出・もの 公募要領 p.17、省力化 公募要領 p.11)。
- 使えない会社:条件を満たしても特例を使えない会社があり、+30円の要件はそのままかかります。新事業進出・ものでは、もともと補助率が2/3の会社(革新的新製品・サービス枠の小規模企業者・小規模事業者・再生事業者と、グローバル枠の会社)です(公募要領 p.17)。省力化では、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者、常勤の従業員がいない会社です(公募要領 p.10)。
- 加点だけでは外れない:どちらの補助金でも、+30円の要件が外れるのは、特例を申請して適用されたときだけです。同じ条件の加点だけを受けても外れません(新事業進出・もの 公募要領 p.49・よくあるご質問 Q86、省力化 公募要領 p.11・応募申請の手引き p.49)。
- 賃上げ特例と両方使うとき:新事業進出・ものの新事業進出枠では、2つの特例を両方使えます。その場合、+30円の要件は外れても、賃上げ特例の+50円の要件は残ります(公募要領 p.16〜17、応募申請ガイド p.18)。
特例の条件は、補助率2/3の特例を扱ったコラムでも解説しています。
事業場内最低賃金の引上げの加点
- 公募要領で決められた過去の月と、応募申請の直近の月を比べ、決められた額以上に上げていれば加点されます。比べる月と額は、補助金・公募の回で違います。新事業進出・もの第1回は63円以上(公募要領 p.50)、省力化第8回は55円以上でした(公募要領 p.32)。
- 申請には、比べる2つの月の賃金台帳の写しなどが要ります(新事業進出・もの 公募要領 p.41)。D社では、比べる月の賃金台帳がそろわず、この加点に当たるかを判断できませんでした。
日給・月給の人の時給の出し方
どちらの補助金も、時給への直し方は、国の最低賃金のルールに合わせます。公募要領には計算式がなく、厚生労働省の「最低賃金の対象となる賃金」「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」を見るよう案内されています(新事業進出・もの 応募申請ガイド p.47、省力化 よくある質問 p.4)。
給与の形ごとの計算
- 時給:時給をそのまま比べる
- 日給:日給÷1日の所定労働時間
- 月給:月給÷1か月平均の所定労働時間
- 組み合わせ:基本給が日給で手当が月ごとなら、それぞれ時給に直して足す
所定労働時間は、就業規則などで会社が決めている働く時間です。分からないときや数え方に迷うときは、都道府県労働局や労働基準監督署に確かめましょう(新事業進出・もの 応募申請ガイド p.47)。1か月平均の所定労働時間は、「年間の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12」で出せます(厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」の計算例より)。
含める手当・含めない手当
対象は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に払った額から、次の表の「含めない」ものを除きます(厚生労働省「対象となる賃金は?」)。
| 支払いの種類 | 最低賃金の計算 |
|---|---|
| 基本給(時給・日給・月給) | 含める |
| 職務・役職などの手当 | 含める |
| 住宅手当 | 含める |
| 残業代 | 含めない |
| 休日出勤の賃金 | 含めない |
| 深夜の割増分 | 含めない |
| 賞与(ボーナス) | 含めない |
| 結婚手当など臨時の支払い | 含めない |
| 精皆勤手当 | 含めない |
| 通勤手当 | 含めない |
| 家族手当 | 含めない |
※住宅手当は、厚生労働省が示す「対象とならない賃金」に入っていないため含めます。D社の確認でも含めました。
計算の例
日給8,000円、1日の所定労働時間8時間、年間の所定労働日数240日の人に、役職手当16,000円・通勤手当10,000円・家族手当6,000円が毎月付く場合で考えます(数字は説明のための例です)。
- 1か月平均の所定労働時間:240日×8時間÷12=160時間
- 日給の分:8,000円÷8時間=1,000円
- 手当の分:役職手当16,000円÷160時間=100円
- 合計:1,100円(通勤手当・家族手当は入れない)
通勤手当と家族手当まで入れてしまうと、手当の分は200円になり、合計は1,200円です。100円も高く見積もることになり、本当は足りないのに「満たしている」と思い込むおそれがあります。
毎年の最低賃金の引上げで足りなくなる落とし穴
要件の線は「その年の地域別最低賃金+30円」です。地域別最低賃金は、国の審議会が毎年引上げ額の目安を示し、都道府県ごとに審議して改定されます(厚生労働省「最低賃金の決め方は?」)。最低賃金が上がれば、要件の線も同じだけ上がります。
たとえば、最低賃金1,000円の地域で、一番低い人の時給が1,080円(余裕50円)だったとします。この時給を据え置いたまま、最低賃金が毎年5%上がると、次のようになります(数字は説明のための仮の例です)。
| 時点 | 要件の線 | 余裕 |
|---|---|---|
| 今 | 1,030円 | +50円 |
| 1年後 | 1,080円 | 0円 |
| 2年後 | 約1,133円 | 約−53円 |
| 3年後 | 約1,188円 | 約−108円 |
この例では、50円の余裕を1年で使い切ります。しかも要件が問われるのは、補助事業が終わったあとの3〜5年間です。要件を守るには、一番低い人の時給も、毎年、最低賃金と同じくらい上げ続ける必要があります。
昇給の時期と改定の時期のずれ
もう1つの落とし穴は、時期のずれです。E社のように、一番低い人の時給を上げるのが年1回で、最低賃金の改定が別の時期にあると、改定のあとから次に上げるまでが、一番余裕の小さい時期になります。
- 発効日は都道府県ごとに違う:改定後の額が使われ始める日(発効日)は、同じ年の改定でも、10月1日のところもあれば、12月や翌年1月〜3月のところもあります。2025年度の改定では、翌年3月1日や3月31日に発効した県もありました。同じ都道府県でも、年によって変わることがあります(厚生労働省「地域別最低賃金全国一覧」「地域別最低賃金の全国一覧(過去5年分)」)。
- 確かめる時点に合わせて考える:省力化は、毎年3月末時点の最低賃金と比べて判断します。3月中に発効した額も、その年の判定に使われます(省力化 公募要領 p.13、応募申請の手引き p.36)。4月から昇給する会社で、改定がその前の秋から3月までに発効していれば、3月末は「改定のあと、昇給の前」に当たり、余裕が一番小さい時期になります。3月に時給を上げた会社でも、3月中に改定があると、3月末には足りなくなることがあります。
防ぎ方・進め方
1. 全員の時給を一覧にする
賃金台帳から、日給・月給の人も含めて全員の時給を出し、一覧にします。以前の申請で出した数字があれば、今回の計算と比べます。
2. 要件の線と比べて、余裕を出す
「一番低い人の時給−(地域別最低賃金+30円)」が余裕です。比べる最低賃金は、確かめる時点の額にします。自社の都道府県の額と発効日は、厚生労働省の「地域別最低賃金全国一覧」で確かめましょう。
3. 計画期間の終わりまで試算し、「いつ・いくら」を決める
最低賃金の上がり方は、前もって分かりません。D社のように「毎年5%上がる」などと仮に置き、事業計画期間の終わりまで試算します。そのうえでE社のように、いつ上げるか、いくらまで上げるか、改定で差が縮んだらどうするかを決めます。
4. 計画書に書き、経営者の了承をとる
引上げの方針は、人件費に毎年かかわる約束です。計画書に書いたら、経営者に内容を確かめてもらい、了承をとっておきます。賃上げ要件の目標と合わせて、無理のない計画になっているかも見ておきます。
5. 毎年の改定のあとに見直す
最低賃金の改定額が決まったら、一覧を更新して余裕を確かめます。人を新しく雇ったときや、手当を見直したときも、一番低い人が変わっていないかを確かめます。
チェックリスト:事業場内最低賃金
- □ 補助事業を行う事業場と、比べる都道府県の最低賃金を確かめた
- □ 時給・日給・月給の全員を、厚生労働省の方法で時給に直して一覧にした
- □ 残業代・休日出勤の賃金・深夜の割増分・賞与・精皆勤手当・通勤手当・家族手当などを除いて計算した
- □ 所定労働時間は、就業規則などで決めた時間を使った
- □ 平均ではなく、一番低い1人と要件(+30円)の差を出した
- □ 以前の申請で出した数字と食い違いがないか確かめた
- □ 最低賃金が毎年上がる前提で、事業計画期間の終わりまで試算した
- □ 引上げの「いつ・いくら」と、改定で差が縮んだときの対応を決めた
- □ 方針を計画書に書き、経営者の了承をとった
- □ 確かめる時点(報告の提出時・3月末など)と、加点で比べる月の賃金台帳を確かめた
まとめ
事業場内最低賃金の要件は、「一番低い1人の時給を、毎年、地域別最低賃金+30円以上に保つ」ことです。日給・月給の人は時給に直して比べ、残業代や通勤手当などは除きます。
D社では、時給に直してみると、一番低いのは日給で働く社員だと分かりました。約50円の余裕も、時給を据え置けば次の改定で足りなくなる試算になりました。E社では、要件まで数円しかないと分かりました。そこで当社は、引上げの時期と額を計画書に書くよう提案し、社長の了承もとっておくよう助言しました。
要件が問われるのは、補助事業が終わったあとの数年間です。応募の前に、今の余裕だけでなく、数年先まで守れる引上げの方針を決めておきましょう。