補助金の結果通知で「不採択」の文字を見たとき、まず知りたいのは「どこが悪かったのか」だと思います。けれども、省力化投資補助金や新事業進出・ものづくり商業サービス補助金などの今の公募要領には、採択結果の理由は開示しないと書かれています。理由が分からないまま、前回とほとんど同じ計画書を出し直してしまう。再申請でいちばん避けたいのは、この形です。
この記事では、当社が再申請を支援した2つの事例を取り上げます。どちらも、不採択のあとに審査のコメントを確認できた記録が残っています。そこで指摘された弱点を今の審査項目と結びつけ、理由が開示されない今でも自分で使える「見直しの観点」に置き換えます。
- D社:IT分野の事業を営む会社。新しいサービスのシステムを開発する計画(ものづくり補助金)
- E社:地域に根ざした既存事業を営む会社。企業から軽い作業を請け負う新事業を始める計画(事業再構築補助金)
2社とも最初の申請は不採択でしたが、計画書を見直して再申請し、採択されました。
この記事で分かること
- 不採択の理由が開示されないこと、見直したうえで再申請できることの公式の決まりと、公募を終えた補助金で不採択だった場合の申請先(資料名・ページ付き)
- 2つの事例で指摘された弱点と、2社が再申請で計画書をどう直したか
- 指摘を今の審査項目に当てはめた見直しの観点と、再申請前のチェックリスト
※資料名のあとのページは、当社が参照した版のPDFのページ番号です(印刷されたページ番号とずれることがあります)。公募の回によって内容が変わることもあるので、申請する回の最新の公募要領で確かめてください。
前提:今の公募要領では、不採択の理由は開示されない
当社が確認した次の公募要領には、いずれも「採択結果についての理由開示及び異議申立は一切受け付けておりません」という趣旨の一文があります。
今の補助金
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)p.39
- 省力化投資補助金(一般型)公募要領(第8回)p.3
公募を終えた前の補助金(参考)
- ものづくり補助金 公募要領(19次締切分)p.2
- 新事業進出補助金 公募要領(第1回)p.33
つまり、結果の理由を開示してもらうことも、異議を申し立てる(結果に不服を申し出る)こともできません。「事務局に問い合わせれば理由が分かる」という前提で動かないようにしましょう。
一方で、計画を見直したうえで、もう一度申請することはできます。ただし、ものづくり補助金と新事業進出補助金は、すでに公募を終えています。どちらの公式サイトにも、新規の受付は「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」まで、と案内があります(この記事の公開時点で確認)。どの補助金で不採択になったかで、申請先と根拠が分かれます。
- ものづくり補助金・新事業進出補助金で不採択:要件を満たしていれば、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金に応募できます。この補助金のよくあるご質問(Q15)が、そう答えています。あわせて、前回の応募内容を踏まえて事業計画を見直し、審査項目に沿って十分に磨き上げてから応募するよう勧めています。
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金で不採択:公募要領に、この補助金で不採択となった事業者は「事業計画の見直しを行った上で、再度申請することができます」とあります(p.11)。
- 省力化投資補助金で不採択:よくある質問が「不採択となった後、再度申請することは可能です」と答えています(第5回〜第8回版 p.10)。
申請を受け付ける期間は、公募の回ごとに決まっています。公式サイトで確かめてください。
もう一つ押さえておきたいのは、審査の中心は提出した計画書だということです。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の公募要領は、提出された事業計画等を外部の有識者でつくる審査委員会が審査・評価するとしています(p.39)。省力化投資補助金も同じです(第8回 p.3)。書面の審査では、計画書に書いていないことは伝わりません。
ただし、口頭審査(オンラインの面接)の対象に選ばれることもあります。そのときは、申請した会社が自分の言葉で計画を説明します。答えられるのは、代表者など、公募要領で決められた人だけです。社内の人なら誰でもよい、というわけではありません。答えられる人と同席できる人は、補助金ごとに次のように決まっています。
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金:答えられるのは、代表者(個人事業主は本人)、取締役(社外取締役を除く)、応募のときに出す労働者名簿(従業員の名簿)に「担当者」「経理担当者」として載っている人です(p.52)。答える人以外の同席が分かると、申請を辞退したものとみなされ、不採択になります(p.53)。口頭審査の対象になったのに受けなかった場合も、不採択です(p.52)。
- 省力化投資補助金:答えられるのは、代表者(個人事業主は本人)と役員(社外取締役を除く)です。同席できるのは、役員か、申請のときに申請担当者の欄に書いた従業員の1名だけです(第8回 p.34)。日本語に不安があるときは、通訳も1名まで同席できます。それ以外の人の同席が分かると、申請を辞退したものとみなされ、不採択になる場合があります(p.35)。
計画書づくりを手伝った支援者やコンサルタントは、どちらの補助金でも、答えることも同席することもできません(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 p.52、省力化投資補助金 第8回 p.34)。
再申請で中心になるのは、計画書に何を、どこまで具体的に書くかの見直しです。あわせて、口頭審査への備えと、加点(条件を満たすと審査で点が上乗せされる項目)も見直しましょう。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の加点には、パートナーシップ構築宣言、経営革新計画、事業継続力強化計画などがあり、申請の締切日の時点で条件を満たしている必要があります(p.47〜50)。省力化投資補助金は加点の項目が違い、パートナーシップ構築宣言と経営革新計画はありません。いつの時点で満たせばよいかも、項目ごとの説明で確かめてください(第8回 p.32〜33)。
実例1:D社(IT分野の会社)|「実績」「外注」「役割」を指摘された
伝えられたコメント
D社は、IT分野の事業を営む会社です。ものづくり補助金で、新しいサービスのシステムを開発する計画を立てました。不採択のあと、事務局に問い合わせて伝えてもらった審査のコメントは、要約すると次のとおりです。
- 技術面:D社の事業では実績が大事なのに、実績の記述がない/人材を集める方法が分からない/手続きまわりの課題への対応は一部良いが、丸ごと外注したシステムを購入するだけでは、あとからの変更に対応できず、実現性に乏しい
- 事業化面:自社の狙いに対する市場ニーズを、もっと明確にする必要がある(特に、人を確保できるかに疑問)/理念は明確だが、事業の具体的なプランに乏しい/従業員の具体的な役割も分からず、短い期間での開発は厳しい
最初の計画書は、どうなっていたか
コメントを最初の計画書と突き合わせると、指摘の理由が見えてきました。
- 実績:大手の取引先の名前は挙げていたものの、技術者を紹介・派遣した人数や取引の規模といった数字はありませんでした。
- 外注:体制図では、システムの開発を頼む会社が「選定中」。本文も、国内の開発会社に発注する予定、とあるだけでした。
- 役割:社内の実施体制は、代表が統括責任者としてすべて行う、という一文だけでした。
- 期間:取り組みの期間は、交付決定から半年ほどの見込みでした。
当社は、発注先が決まっていないことで「本当に実現できるのか」を疑われたと見立てました。そこで、実績(取引先・取引の中身・規模)、具体的な発注先と機能の仕様・金額、お客様からの変更要望への対応のしかた、新しい事業での従業員の役割分担を、お客様に質問しました。
D社が再申請で直したこと
- 実績を具体的に:取引先を正式な名前で挙げ直し、これまでに技術者を紹介・派遣した人数を書き加え、強みの説明も具体的にしました。
- 課題と解決方法を組にする:課題ごとに「課題」と「解決方法」を並べる形に書き直し、サービスに登録する人材を増やすことが特に大きな課題だと明記しました。
- 外注と自社の分担:「開発要員の確保」を課題として正面から書きました。社内の技術者だけでは全機能を早く作れないので作り込みは外注し、機能の仕様決め、画面まわりの設計、納品後の調整は自社の技術者が行う、という分担です。
- 発注先を具体的に:「選定中」だった開発会社を、過去に一緒に開発した実績のある会社に具体化し、その関係から仕様の変更にも柔軟に対応できることを書きました。
- 体制と役割:社内外の体制図をつくり直し、統括、予算と工数の管理、技術、広報の担当者と、開発を補助する技術者を名前入りで示しました。資金面の相談先として金融機関も載せ、新たに人を雇う予定も数字の根拠に加えました。
- スケジュール:期間を10か月ほどに組み直し、工程ごとの担当に具体的な外注先を入れて、発注の打ち合わせやテスト・調整は自社と外注先が一緒に行う形にしました。
この再申請で、D社は採択されました。
実例2:E社(軽作業の受託)|「必要性」「競合」「相乗効果」を指摘された
確認できたコメント
E社は、地域に根ざした既存事業を営む会社です。企業から軽い作業を請け負う新事業を計画して、事業再構築補助金に申請しました。不採択のあとに確認できた事務局のコメントは、次のような内容でした。
- 既存事業との相乗効果(シナジー)が期待でき、効果的な取り組みであることを明確に書くとよい
- 競合他社の動きをつかむなどして、市場ニーズを考えていることを明確に書くとよい
- 事業の進め方について判断材料が少ないので、公募要領をもとに計画書をより明確に書くとよい
- 先端的なデジタル技術の活用や新しいビジネスモデルで、地域のイノベーションに貢献できることを明確に書くとよい
- 既存事業の売上が大きく減るなど深刻な影響を受けていて、事業を作り変える必要性や緊急性が高いことを示せるとよい
良い点として、制度の指針にそった取り組みであることが書かれている、という評価もありました。
当社の見立て:計画書と決算書が食い違って見えた
最初の計画書は、外部環境の影響で賃貸の収入が大きく減ったことを中心に、事業を変える必要性を訴えていました。ところが決算書を見ると、会社全体の年間の売上は前の期より増えていました。当社は、必要性・緊急性についての指摘は、この食い違いを見ての判断ではないかと考えました。あわせて、競合を含めた市場の説明と、既存事業との相乗効果の説明も弱かったと見ました。
そこで、お客様に次の4点を聞き直しました。
- 賃貸の収入が減ったこと以外に、実際に受けた具体的な被害
- 新事業で競合となるところ
- その競合に勝てるポイント
- 既存事業と新事業の相乗効果
E社が再申請で書き足したこと
- 被害の中身を出来事で:物件の借り手が事業を縮小して退去し、その後も空いたままであること。予定していた受注が相次いで取りやめになったこと。海外からの資材の仕入れが遅れ、この先もリスクが残ること。だから別の事業の柱でリスクを分散する必要があり、急ぐ理由がある、という流れにしました。
- 競合と勝てる点:人材派遣、業務の請負、物流の請負加工、就労支援の事業を競合として挙げ、価格(人を雇う形の競合より安く請け負える)と、大口の仕事への対応(近くの協力先と分担できる)の2点で差別化を示しました。
- 相乗効果:既存事業の数百社の取引先に案内を送り、数社から依頼があったこと。新事業のお客様に既存事業のサービスを提案できること。新事業で作業を担う人に、既存事業の仕事の紹介も頼めること。
- 需要の裏づけを一歩進める:最初は「内諾」だった発注元を「契約済み」に進め、作業を担う人も、募集を始めて1か月ほどで数十人を確保したことを書きました。
- デジタル技術と地域への貢献:作業・支払い・顧客をシステムで管理することと、地域の企業から受けた仕事を地元の人に任せ、地域の雇用と企業の人手の両方に役立つことを、それぞれ項目を立てて書きました。
この再申請で、E社は採択されました。
実例の弱点を「自分で見直す観点」に置き換える
2つの事例で見えた弱点は、今の公募要領の審査項目にも近い観点がそろっています。下の表の審査項目の番号は、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の公募要領(第1回)のものです。
| 実例の弱点 | 審査項目 | 見直す点 |
|---|---|---|
| 実績の記述がない | (2)② 競争優位性 | 実績を数字で |
| 丸ごと外注 | (3)② 体制・依存 | 自社の役割 |
| 役割が分からない | (3)② 体制 | 担当者と役割 |
| 短期の開発は厳しい | (3)④ スケジュール | 工程と期間 |
| 必要性・緊急性 | (2)① 転換の理由 | 具体的な出来事 |
| 決算書とのずれ | (3) 実績との整合 | 決算書と照合 |
| 競合・市場ニーズ | (3)③ ニーズの裏付け | 選ばれる理由 |
| 既存事業との相乗効果 | (2)① 一貫性 | 既存事業とのつながり |
| デジタル・地域への貢献 | (5)③ イノベーション | 当てはまれば明記 |
※(2)(3)は p.45(「実績との整合」は p.46 の注記)、(5)③は p.47。
① 実績や強みに、数字の裏づけがあるか(D社)
実例では:大手の顧客がいて売上が伸びている、という説明はあっても、実績を示す数字がありませんでした。
審査項目では:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、外部環境と自社の経営資源の強み・弱みを踏まえて、競争優位性を発揮できるかを審査します((2)②、p.45)。事業計画書作成のポイントでも、定性的・定量的な情報を使い、具体的な理由や根拠を示して書くよう求めています(p.44)。
見直し方:強みや実績と書いた箇所に、件数・人数・期間・取引先の種類などの数字や事実が添えてあるかを確かめます。「豊富な実績」「高い技術力」のような言葉だけの箇所は、根拠を足すか書き換えましょう。
② 外部に頼りすぎていないか(D社)
実例では:計画書では、開発会社が「選定中」のままでした。コメントでは、丸ごと外注したシステムを買うだけでは変更に対応できず、実現性に乏しい、と指摘されました。
審査項目では:「第三者に過度に依存している事業ではないか」が、実現可能性の審査項目に明記されています(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 (3)②、p.45)。
見直し方:一部を外に頼むこと自体はできます。D社も、再申請で外注をやめたわけではありません。ただし、事業の主な内容そのものを外に任せる事業や、実施の大半を外に任せて自社は企画だけを行う事業は、補助の対象外です。採択のあとに分かった場合も、採択や交付決定の取り消しになります(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領 p.26)。
大事なのは、外注先が決まっていること、その会社を選んだ理由、そして自社が何を担うか(仕様決め、受け取ったあとの調整や改良など)が書いてあることです。外注費(検査・加工・設計などの一部を外に頼む費用)を計上するなら、外注先の概要と選んだ理由を計画書に具体的に書く必要があります(p.30)。「選定中」「予定」のままの箇所がないかを探しましょう。
③ 誰が、何を、いつやるかが見えるか(D社)
実例では:計画書は、社内の体制を代表がすべて行う書き方で、期間も半年ほどでした。コメントでは、従業員の役割が分からず短期の開発は厳しい、と指摘されました。
審査項目では:補助事業をやり遂げられる体制(人材、事務処理能力など)と、進め方・スケジュールの妥当性が審査されます(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 (3)②④、p.45/省力化投資補助金 第8回の計画面、p.30)。
見直し方:体制図に担当者の役割が書いてあるか、工程ごとに「自社か外注か」「誰が」「いつまでに」が分かるかを確かめます。代表一人に仕事が集まっている計画は、ほかの人の担当を書き出してみましょう。
④ なぜ今、事業を変えるのかを、出来事で示しているか(E社)
実例では:事業を変える必要性や緊急性を示せるとよい、と指摘されました。
審査項目では:これまでの事業活動との一貫性や経営戦略の中での位置づけに加えて、「事業の転換がある場合は合理的な理由が示されているか」が審査されます(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 (2)①、p.45)。
見直し方:「厳しい状況」「先行きが不安」といった言葉だけでなく、何が起きて、どれだけ影響したかを、具体的な出来事で書けているかを確かめます。E社は、借り手の退去、受注の取りやめ、資材の仕入れの遅れを書き足しました。
⑤ 計画書の説明と決算書の数字が食い違っていないか(E社)
実例では:計画書は賃貸の収入の減少を強調していましたが、決算書では会社全体の売上が増えていました。
審査項目では:過去の経営実績や各種の経営指標との連続性・整合性が取れているか、事業計画との間に無理や食い違いがないかも審査されます(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金、事業の実現可能性の注記、p.46)。
見直し方:計画書の「売上が減った」「伸びている」という説明を、直近の決算書と並べて読みます。一部の数字だけを取り出していて、会社全体の動きと逆に見える場合は、全体の動きも書いたうえで、どの事業にどんな影響があったのかを説明しましょう。
⑥ 競合と選ばれる理由、既存事業とのつながりを書いているか(E社・D社)
実例では:E社は競合の動きと相乗効果を、D社は市場ニーズと人を確保できるかを指摘されました。
審査項目では:顧客ターゲットの明確さ、ニーズの裏付け、選ばれる理由が整理されているかが審査されます(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 (3)③、p.45)。同じ公募要領の事業計画書作成のポイントも、競合他社と比べた明確な優位性(差別化)を具体的に示すよう求めています(p.44)。既存事業とのつながりは、これまでの事業活動との一貫性((2)①、p.45)にも関わります。E社へのコメントにあった「先端的なデジタル技術の活用」「新しいビジネスモデル」「地域のイノベーション」という言葉は、今の審査項目にもほぼそのまま入っています(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 (5)③、p.47)。
見直し方:競合の種類を挙げ、価格・納期・品質などのどこで勝つのかを書いているかを確かめます。需要の裏づけは、「内諾」より「契約」、「関心がある」より「依頼があった」のように、一歩進んだ事実があれば差し替えましょう。
再申請の進め方:理由が分からなくても、ここまではできる
- 最新の公募要領から読み始める:審査項目は、補助金や公募の回によって変わることがあります。前回の計画書ではなく、今回の審査項目から読みます。
- 審査項目ごとに「計画書のどこに書いたか」を書き出す:答えていない項目や、言葉だけで根拠のない項目に印を付けます。E社へのコメントにも、判断材料が少ないので公募要領をもとに計画書をより明確に書くとよい、というものがありました。
- 前回の計画書と決算書を並べる:売上や利益の説明が、決算書の数字と食い違って見えないかを確かめます(E社では、当社はここが弱点だったと見立てました)。
- 「予定」「選定中」「内諾」を探す:前回の申請から時間がたっていれば、決まったことや進んだことがあるはずです。D社は発注先を、E社は契約や人の確保を書き足しました。
- 足りない材料は、社内で聞き直す:E社への4つの質問のように、印を付けた項目ごとに質問をつくり、担当者から具体的な出来事や数字を集めます。
- 量より根拠で直す:たとえば省力化投資補助金の公募要領は、記載の分量で審査するものではないと明記しています(第8回 p.26)。書き足すときは、文章を増やすより、数字・具体的な事実・担当者を足すことを優先しましょう。
チェックリスト:再申請の前に確かめること
- 最新の公募要領:申請先の補助金と回の公募要領を読み、審査項目の変わった点と、取れる加点(いつまでに満たす必要があるか)を確かめた
- 審査項目との対応:すべての審査項目に、計画書のどこで答えているかを言える
- 実績の裏づけ:強みや実績に、数字や具体的な事実が添えてある
- 外注の書き方:事業の主な部分を丸ごと外に任せていない。外注先が決まっていて、選んだ理由と自社の役割が書いてある
- 体制とスケジュール:代表以外の担当者の役割が分かり、無理のない期間で、工程ごとに誰が行うかが書いてある
- 必要性・緊急性:なぜ今やるのかを、具体的な出来事で説明している
- 決算書との整合:売上・利益の説明が、直近の決算書の数字と食い違っていない
- 競合と選ばれる理由:競合を挙げ、どこで勝つかを書いている
- 需要の裏づけ:「内諾」「関心」より進んだ事実(契約・注文・依頼)があれば反映した
- 口頭審査への備え:計画の中身を、代表者などが自分の言葉で説明できる
まとめ
- 今の補助金(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金、省力化投資補助金)の公募要領は、採択結果の理由開示と異議申立を受け付けていません。公募を終えたものづくり補助金・新事業進出補助金も同じでした。
- 新規の受付先は、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金です。ものづくり補助金・新事業進出補助金で不採択だった会社も、要件を満たせば応募できます(よくあるご質問 Q15)。今の補助金で不採択だった場合も、計画を見直して再申請できます。
- 審査の中心は、提出した計画書です。書いていないことは伝わりません。口頭審査に選ばれたら、公募要領で決められた代表者などが、自分の言葉で説明します(決められた人以外は同席できません)。
- 2つの事例で見えた弱点は、実績の裏づけ、外注への頼りすぎ、体制と役割、必要性と緊急性、決算書との食い違い、競合と相乗効果でした。どれも今の審査項目にある観点です。
- 再申請では、最新の審査項目から計画書を読み直し、「予定」や言葉だけの箇所を、決まったこと・数字・出来事に置き換えていきましょう。