小規模事業者持続化補助金とは? 最大250万円もらえる制度を解説
小規模事業者持続化補助金(通称「持続化補助金」)は、小規模な事業者が販路開拓や業務効率化に取り組むための費用を、国が一部負担してくれる制度です。ホームページの作成、チラシの制作、新しい設備の購入など、幅広い用途に使えるのが特長です。本記事では、対象者の要件から申請枠・上限額、対象となる経費まで、制度の全体像をわかりやすく解説します。
どんな事業者が対象になるのか
持続化補助金の対象は、「小規模事業者」に該当する法人・個人事業主です。小規模事業者の定義は、業種ごとに従業員数で決まります。
| 業種 | 従業員数の上限 |
|---|---|
| 商業・サービス業 | 常時使用する従業員 5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員 20人以下 |
| 製造業・その他 | 常時使用する従業員 20人以下 |
ここでいう「常時使用する従業員」には、代表者や役員、パート・アルバイト(所定労働時間が正社員の4分の3未満の方)は含まれません。そのため、実際には見た目の人数よりも少なくカウントされるケースが多いです。
申請枠と補助上限額
持続化補助金には複数の申請枠があり、条件を満たすことで上限額が上がります。補助率は原則3分の2です(賃金引上げ特例を選択した赤字事業者は4分の3に引上げ)。
通常枠(基本)
すべての小規模事業者が申請できる基本の枠です。補助上限額は50万円です。小さな販路開拓(チラシ制作、展示会出展など)に適しています。
インボイス特例
免税事業者から適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に転換した事業者は、補助上限が50万円上乗せされます。つまり通常枠と合わせて100万円が上限になります。
賃上げ特例
事業場内の最低賃金を地域別最低賃金より一定額以上引き上げた事業者は、補助上限が150万円上乗せされます。通常枠と合わせて200万円が上限になります。
インボイス特例 + 賃上げ特例の併用
両方の特例を同時に適用すると、補助上限額は最大250万円に達します。
創業型
産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」の支援を過去1年以内(公募締切時から起算)に受け、かつ開業届の提出または法人設立をした事業者は、創業型として補助上限200万円で申請できます。創業型は一般型(通常枠+特例)とは別の独立した申請型です。
| 申請パターン | 補助上限額 |
|---|---|
| 通常枠のみ | 50万円 |
| 通常枠 + インボイス特例 | 100万円 |
| 通常枠 + 賃上げ特例 | 200万円 |
| 通常枠 + 両特例 | 250万円(最大) |
| 創業型 | 200万円 |
対象となる経費
持続化補助金で使える経費は、大きく以下のような項目に分かれます。
- 機械装置等費:新たな設備や機械の購入費用
- 広報費:チラシ・パンフレット・ポスターの制作費、新聞広告費
- ウェブサイト関連費:ホームページの制作・改修、ネット広告(ただし補助金総額の4分の1が上限)
- 展示会等出展費:展示会・商談会への出展費用
- 旅費:販路開拓のための出張旅費
- 新商品開発費:新商品の試作品開発にかかる経費
- 借料:機器・設備のリース料・レンタル料
- 委託・外注費:専門家への業務委託費用
商工会議所の事業支援計画書が必要
持続化補助金の申請には、地域の商工会議所(または商工会)が発行する「事業支援計画書(様式4)」が必要です。これは、商工会議所が申請者の計画内容を確認し、支援の意思を示す書類です。
取得の流れ
- 自社の経営計画書・補助事業計画書を作成する
- 管轄の商工会議所の窓口に相談に行く
- 計画内容について担当者からアドバイスを受ける
- 商工会議所が「事業支援計画書」を発行してくれる
商工会議所の担当者は、計画書の内容について改善のアドバイスをくれることもあります。申請締切の直前は窓口が混み合うため、締切の1か月前までには相談に行くことをおすすめします。