ものづくり補助金は第23次で終了、新制度「革新的新製品・サービス枠」へ
中小企業の設備投資を長年支えてきたものづくり補助金(正式名称:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、2026年5月8日締切の第23次公募が最終回となりました。
後継は、中小企業新事業進出補助金と統合して2026年度に誕生した新制度「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」です。このうち旧ものづくり補助金に相当するのが、革新的な新製品・新サービスの開発を支援する「革新的新製品・サービス枠」です。
この記事では、ものづくり補助金を使ってきた方・検討してきた方に向けて、「自社に関係のある変化は何か」が分かるよう、変わらない点と変わった点を整理して比較します。
・旧ものづくり補助金と新制度「革新的新製品・サービス枠」の違いの全体像(早見表)
・変わらない点:補助上限額・補助率の体系
・変わった点:付加価値額要件の強化/広告宣伝・販売促進費の対象化/グローバル枠の拡充/事務局の変更
・第1回公募のスケジュールと、第23次に申請済み・採択済みの方への影響
結論:何が変わって、何が変わらないのか
まず全体像です。旧ものづくり補助金の中心だった「高付加価値化枠」と、新制度の「革新的新製品・サービス枠」を並べると、次のようになります。
| 項目 | 旧:ものづくり補助金(高付加価値化枠) | 新:革新的新製品・サービス枠 |
|---|---|---|
| 補助上限額 | 750万〜2,500万円(特例850万〜3,500万円) | 750万〜2,500万円(特例850万〜3,500万円)=同水準 |
| 補助率 | 中小企業1/2(最低賃金引上げ特例で2/3)、小規模事業者2/3 | 同水準(中小企業1/2〔特例で2/3〕、小規模企業者・再生事業者2/3) |
| 付加価値額要件 | 年平均+3.0%以上 | 年平均+4.0%以上に強化 |
| 賃上げ要件 | 1人当たり給与 年平均+3.5%以上・最低賃金+30円 | 同水準 |
| 大幅賃上げ特例の条件 | 1人当たり給与+6.0%かつ最低賃金+50円 | 同じ |
| 広告宣伝・販売促進費 | 原則対象外(グローバル枠の輸出事業のみ対象) | 全枠で補助対象に追加 |
| グローバル枠の上限 | 最大3,000万円(特例4,000万円) | 最大7,000万円(特例9,000万円)に拡充※対象は輸出関連に特化 |
| 事務局・申請先 | 従来の事務局 | 中小機構(公式サイト新設) |
ひとことで言えば「補助金額の枠組みはそのまま、求められる成果と使える経費が変わった」のが新制度です。以下、順に見ていきます。
変わらない点:補助上限額・補助率の体系はほぼそのまま
もっとも気になる補助上限額は、旧ものづくり補助金(高付加価値化枠)と同水準が維持されました。従業員規模別の上限は次のとおりです。
| 従業員数 | 補助上限額 | 大幅賃上げ特例の適用時 |
|---|---|---|
| 5人以下 | 750万円 | 850万円 |
| 6〜20人 | 1,000万円 | 1,250万円 |
| 21〜50人 | 1,500万円 | 2,500万円 |
| 51人以上 | 2,500万円 | 3,500万円 |
補助率も、中小企業1/2・小規模企業者等2/3という基本の体系は変わりません。中小企業でも、最低賃金に近い水準の従業員が多い会社を対象とした「地域別最低賃金引上げ特例」に該当すれば2/3になる仕組みも、第23次から引き続き用意されています(条件の詳細は公募要領でご確認ください)。補助下限は100万円です。
賃上げ関連の要件(1人当たり給与支給総額を年平均+3.5%以上増やす、事業場内最低賃金(社内でいちばん低い時給)を毎年、地域別最低賃金+30円以上とする)も、第23次時点のものづくり補助金と同水準です。なお、これらは未達の場合の返還規定があるため注意が必要です。
対象となる事業の考え方も同じです。「革新的な新製品・新サービスの開発」が必須で、既存製品の生産工程の改善・効率化だけを行う事業や、開発を伴わない単なる設備の入れ替えは対象外——という第23次のルールが、新制度の革新的新製品・サービス枠にもそのまま受け継がれています。
補助上限を引き上げる大幅賃上げ特例の条件も同水準です。給与支給総額(従業員に支払う給与の総額)を年平均+6.0%以上、かつ事業場内最低賃金を地域別最低賃金+50円以上とする組み合わせは、旧制度と同じです。
変わった点①:付加価値額要件が年平均+3.0%→+4.0%に強化
付加価値額とは、会社が生み出した利益や人件費などの合計のことです。補助金では、これをどれだけ伸ばす計画かが問われます。
旧ものづくり補助金では「付加価値額を年平均+3.0%以上伸ばす」ことが基本要件でしたが、新制度では「補助事業終了後3〜5年で年平均+4.0%以上」に引き上げられました。
数字上は1ポイントの差ですが、3〜5年間の年平均で求められるため、計画全体の成長目標は確実に高くなります。「なぜその成長を実現できるのか」という根拠を、これまで以上に具体的に示す必要があると考えられます。
変わった点②:広告宣伝・販売促進費が補助対象に
旧ものづくり補助金では、広告宣伝費や販売促進費は原則として補助対象外でした(グローバル枠の輸出関連事業のみ例外的に対象)。新製品を開発しても、それを世の中に知らせて売るための費用は基本的に自己負担だったのです。
新制度では広告宣伝・販売促進費が全枠で補助対象経費に追加されました。「作って終わり」ではなく、開発した新製品・サービスを「売るところまで」支援する制度に変わったと言えます。
革新的新製品・サービス枠の補助対象経費は次のとおりです。
- 機械装置・システム構築費(必ず含める必要があります)
- 運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費
- 外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費
- 広告宣伝・販売促進費(新制度で追加)
※ 建物費はこの枠では対象外です(新制度では新事業進出枠・グローバル枠のみ対象)。海外旅費・通訳翻訳費はグローバル枠のみ対象です。
変わった点③:グローバル枠が最大7,000万円(特例9,000万円)へ大幅拡充
海外展開向けの「グローバル枠」は、旧ものづくり補助金では最大3,000万円(大幅賃上げ特例の適用時は最大4,000万円)でしたが、新制度では最大7,000万円(賃上げ特例の適用時は最大9,000万円)へと大きく拡充されました。補助率も、旧制度の「中小企業1/2・小規模2/3」から中小企業も一律2/3に引き上げられています。
一方で、対象となる事業の範囲は変わりました。旧制度のグローバル枠は「海外直接投資」「輸出」「インバウンド対応」「海外企業との共同事業」の4類型が対象でしたが、新制度は海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制強化に特化しています。海外拠点の設立などの海外直接投資やインバウンド対応そのものは対象外となる点にご注意ください。補助下限は750万円で、グローバル枠のみ海外旅費・通訳翻訳費も補助対象になります。
輸出に向けた大型投資を検討している企業には、新制度でもっとも恩恵の大きい変更点です。なお、グローバル枠の事業実施期間は交付決定日から14か月以内と、革新的新製品・サービス枠(10か月以内)より長く設定されています。
変わった点④:事務局・申請先が変わる
新制度の事務局は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)です。旧ものづくり補助金とは事務局・申請先が変わります。
公式特設サイトも2026年6月29日に新しく開設されました。最新の公募要領や申請様式は、公式サイト(中小機構)でご確認ください。
また、申請にはGビズIDプライムアカウント(行政手続きに共通して使えるログインID)が必要です。取得に時間がかかるため、早めに準備しておきましょう。
変わった点⑤:職場環境づくりに関する要件が広がった
旧ものづくり補助金(第23次)では、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の公表が求められるのは従業員21名以上の会社だけでした。新制度ではこれが従業員数にかかわらず全事業者の基本要件になっています(国のサイト「両立支援のひろば」での公表が必要。掲載まで1〜2週間程度かかります)。
さらに、「子育て等に関する職場環境整備」の取り組みが基本要件として新設されました。従業員向けの家計相談サービス(ライフデザインサービス)の活用、家事代行・ベビーシッターサービスの活用、育児休業など既存制度の周知・啓発——のいずれか1つに取り組む必要があります(「くるみん認定」取得済みの会社は免除)。
小規模な会社にとっては申請前のひと手間が増えた変更です。書類の準備に時間がかかる項目なので、早めに着手しましょう。
スケジュールの違い:第1回公募は9月30日締切・12月採択発表予定
旧ものづくり補助金は年3回程度のペースで公募が行われてきましたが、新制度は現時点で第1回公募の日程だけが公表されており、第2回公募の予定は未発表です。第1回のスケジュールは次のとおりです。
| 項目 | 新制度・第1回公募 |
|---|---|
| 公募要領公開(公募開始) | 2026年6月29日(月) |
| 申請受付開始 | 2026年8月31日(月) |
| 応募締切 | 2026年9月30日(水)18:00(厳守) |
| 審査 | 書類審査+該当者のみ口頭審査 |
| 採択発表 | 2026年12月頃(予定) |
| 交付申請締切 | 採択発表日から原則2か月以内 |
| 事業実施期間(革新的新製品・サービス枠) | 交付決定日から10か月以内 |
注意したいのは事業実施期間です。革新的新製品・サービス枠は交付決定日から10か月以内に補助事業を終える必要があります。納期の長い機械の導入を予定している場合は、この期間に収まるかを早めに確認しておきましょう。
第2回の予定が未発表である以上、早めに投資したい方は第1回(9月30日締切)に照準を合わせるのが確実です。
第23次に申請済み・採択済みの方への影響
最終回となった第23次公募(2026年5月8日締切)に申請済みの方の採択発表は、2026年8月上旬の予定です。
すでに採択されている方、結果待ちの方の案件は、旧制度のルールのまま継続します。付加価値額要件も旧基準(年平均+3.0%以上)のままで、新制度の要件(+4.0%)が後から適用されることはありません。
参考までに、ものづくり補助金の採択率は第21次が34.1%(応募1,872者・採択638者)、第22次が37.5%(応募1,552者・採択582者)と、3割台で推移してきました。
万一、第23次で不採択となった場合も、同水準の補助上限を持つ新制度の革新的新製品・サービス枠(第1回:9月30日締切)に再挑戦できます。ただし付加価値額要件が年平均+4.0%以上に上がっているため、計画の成長目標と根拠の見直しが必要です。
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まとめ
- ものづくり補助金は第23次(2026年5月8日締切)で終了し、新制度「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の革新的新製品・サービス枠へ引き継がれた
- 変わらない点:補助上限750万〜2,500万円(特例850万〜3,500万円)、補助率(中小1/2・小規模2/3・最低賃金引上げ特例で2/3)、大幅賃上げ特例の条件(1人当たり給与+6.0%・最低賃金+50円)、「新製品・新サービス開発が必須(工程改善のみは対象外)」という対象事業の考え方は同水準
- 変わった点:付加価値額要件が年平均+3.0%→+4.0%に強化、広告宣伝・販売促進費が全枠で補助対象に、グローバル枠が最大7,000万円(特例9,000万円)へ拡充(ただし対象は輸出関連に特化)、事務局が中小機構に変更、行動計画の公表が全事業者必須になり子育て等の職場環境整備要件も新設
- 第1回公募は2026年9月30日(水)18:00締切、採択発表は12月頃(予定)。事業実施期間は交付決定日から10か月以内
- 第23次に申請済み・採択済みの案件は旧制度のルールで継続(採択発表は2026年8月上旬予定)
※ 本記事は2026年7月10日時点の公式公表情報に基づいています。申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。「予定」と記載した日付は変更される場合があります。