補助金の計画づくりでは、どの機械を入れるか、どれだけ売れるかに目が向きがちです。けれども、「その場所で、その事業をしてよいのか」が確かめられていないと、計画そのものが成り立ちません。たとえば、製造の予定地が住宅向けの地域にある。借りる建物の契約が、投資の回収より短い。販売に別の免許が要る。どれも、申請の前に分かっていれば手が打てます。

この記事では、当社が支援した2社の事例をもとに、補助事業の「実施場所」で申請前に確かめたい点を、公式の資料と法律の条文で整理します。

どちらも、申請を準備した段階の話です。

※当社が実際に支援した事例をもとにしています。会社が特定されないよう、業種・地域・金額などの一部をぼかしています。

補助金ごとの支援の流れは、事例紹介の記事(宿の新事業進出、冷凍食品のものづくり補助金、ICT建機の省力化投資補助金)にまとめています。

この記事で分かること

※文中の「新事業進出・ものづくり補助金」は、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金のことです。資料名のあとのページは、当社が参照した版のPDFのページ番号です。法律は条文の要点だけをまとめています。決まりは回ごとに変わることがあるので、最新の公募要領・手引きと所管の窓口で確かめてください。

まず確認:補助金でいう「実施場所」とは

「補助事業実施場所」とは、補助の対象になるものを設置する場所、または格納・保管などで主に管理する場所のことです。「対象になるもの」は、新事業進出・ものづくり補助金では建物や機械装置など、省力化投資補助金(一般型)では機械装置などと書かれています(新事業進出・ものづくり補助金 公募要領 p.18、省力化投資補助金 公募要領 p.10)。ただし、新事業進出・ものづくり補助金でも、建物を建てたり改修したりする費用(建物費)が補助の対象になるのは、新事業進出枠とグローバル枠だけです。革新的新製品・サービス枠では対象外です(公募要領 p.29)。省力化投資補助金では、建物の取得費は補助の対象外です(公募要領 p.23)。そして、どちらも実施場所は原則として後から変えられません。

つまり申請は、「この場所で、この事業をする」と決めて出すものです。その場所で本当に事業ができるかは、申請の前に確かめておく必要があります。

2社の事例で見る、「場所」で確かめたこと

事例確かめたこと
D社(製造)用途地域・機械の届出
E社(ジム)契約期間・承諾・用途変更

D社:製造を予定した拠点が「住宅向けの用途地域」だった

D社は、自社の拠点の建物に、金属の板を切る機械や溶接の機械、コンプレッサー(圧縮した空気をつくる機械)などを入れ、金属製品を作る計画を立てました。当社は計画づくりを支援する中で、次の2点を確かめることにしました。

  1. その土地が、金属を加工する工場として使える地域か(用途地域と、市街化調整区域かどうか)。これは先方に確かめてもらいました。
  2. 入れる機械に、法律の届出や許可が要るか。これは当社で調べました。

先方の答えで、拠点の土地が「第一種住居地域」という住宅向けの用途地域だと分かりました。建築基準法の条文(別表第二)を当社で確かめると、作業の内容や機械によっては、原則として建ててはならない工場に当たるおそれがありました。そこで先方から市に確かめてもらうと、答えは「製造できる」。計画をそのまま進められることになりました。

注意:市の答えは、この事例の土地・建物・計画についてのものです。同じ用途地域でも、作業や機械、建物の状況で結論が変わることがあります。自社の場合は、計画の中身を伝えて窓口で確かめてください。

機械の届出は、当社で洗い出しました。金属の板を切る機械やコンプレッサーなどが、騒音や振動の法律でいう「特定施設」に当たる見込みでした。D社の計画書では、「許認可・資格等の要否」は「必要」です。届出が要る機械と、届出を設置工事の30日前までに出すことが書かれています。溶接やクレーンの作業に要る資格者を、機械を動かす前にそろえることも書かれています。スケジュールでも、搬入・据付より前に「届出」の工程があります。騒音の見込みを市と確かめるのはこれからなので、当社は「確かめて届け出る」と、これから行う形で書くよう助言しました。

ポイント:計画書に書くのは、「確かめた結論」と「これからの手続きと時期」です。まだ済んでいないことを、済んだように書かないことも大切です。

E社:借りるフロアは「契約期間」と「回収期間」を並べる

E社は、新しく建つビルのフロアを借り、内装を整えて機器を入れ、ジムを開く計画です。借り方は定期建物賃貸借で、契約の更新がなく、期間が来れば終わる賃貸借です(借地借家法 第38条)。当社が重視したのは、次の3点でした。

① 契約の期間の中で、投資を回収できるか

当社は、内装と機器にかけたお金を利益で取り戻すまでの年数(回収期間)を、契約の期間と並べて確かめました。補助がないと回収は契約の期間を超え、補助があれば期間の中で回収できる見通しです。E社の計画書の「公的補助の必要性」の欄には、補助がない場合の回収は契約の期間を超えるため、「契約の見送りを検討する必要が出てくる」とあります。「見送る」と言い切らない書き方は、当社の助言です。

当社が気をつけたのは、年数の数え始めです。E社の計画書では、契約の期間は内装工事を始めるときから数え、回収の年数は開業から数えています(契約の期間の数え始めは、当社からE社に確認をお願いしています)。起点が違うまま並べると、食い違って見えます。そこで当社は、計画書に「工事から」と書き添えるよう助言しました。再契約(契約を結び直すこと)の見込みがあっても、回収は当初の契約期間を目安に見る、と一言添えることも助言しています。

② 貸主の承諾を、書面でもらえるか

当社は、ジムとして使うことの承諾と再契約の意向などを、貸主(または管理会社)から書面でもらえないかを先方にお願いしました。メールでもよい、という形です。E社が計画書に「承諾を得ている」と書くなら、その裏付けを手元に持っておいてほしいからです。答えは「書面は出せないが、承諾は得ている」。E社の計画書は、承諾を得ていることは書いていますが、書面があるかのような書き方はしていません。

③ 建物の手続きを、工程に入れたか

E社の計画は、借りるフロアを運動の施設として使うため、建物の用途を変える手続き(建築基準法の用途変更の確認)を受ける前提です。確認は交付決定のあとに受け、済んでから着工する順番で、図面は設計者が貸主と調整して出します。消防への届出を、工事の前と開業の前に出すことも、計画書に書かれています。

ただ、用途変更の確認が本当に要るかどうかは、まだ分かっていませんでした。そこでE社の計画書では、この確認を「要る見込み」として工程に入れ、要らないと分かれば外すことにしていました。そのうえで当社は、要るかどうかと、かかる期間を、設計者や管理会社に確かめてほしいと先方にお願いしました。E社の答えは「要るかどうかは分からない。スケジュールは今のままで問題ない」でした。計画書の「許認可・資格等の要否」は「必要」のままです。分からない手続きは「要る」側で入れておけば、あとで外すだけで済みます。

公式の決まり:実施場所について書かれていること

新事業進出・ものづくり補助金

省力化投資補助金(一般型)

許認可は「取ってから事業を始める」前提で

法律の確かめどころ

D社・E社の事例に関わる法律に加えて、事業の中身によって許可や免許が要る例として、廃棄物の処理とお酒の販売も挙げます。

確かめること主な法律主な窓口
用途地域建築基準法市区町村など
建物の用途の変更建築基準法建築確認の窓口
機械の届出騒音・振動規制法市町村
廃棄物の処理廃棄物処理法都道府県など
お酒の販売酒税法税務署
注意:ここに書いたのは条文の要点です。例外やこまかな条件があり、自治体が地域を指定したり、条例で決めたりしていることもあります。実際に当てはまるかは、所管の窓口で確かめてください。

防ぎ方・進め方:場所の確認は、この順番で

  1. 場所を番地まで決め、自社の所有か借りるかを整理する。登記事項証明書や賃貸借契約書をそろえます。
  2. 用途地域と建物の用途を確かめる。窓口には、作業の内容・機械・広さを具体的に伝えます。答えまで日数がかかることもあるので、計画づくりの最初に頼みます。
  3. 機械ごとに届出・許可を洗い出し、期限と審査の期間をスケジュールに入れる。省力化投資補助金では、移動して使う機械は保管場所を実施場所にします(応募申請の手引き p.8)。新事業進出・ものづくり補助金では、当社が確かめた資料に同じ説明が見当たりません。定義(格納・保管などで主に管理する場所)からは同じ考え方になりそうですが、事務局に確かめると安心です。
  4. 借りる場所は、契約の中身を回収期間と並べる。契約期間の起点と、更新(定期建物賃貸借なら再契約)の条件を確かめ、回収は当初の契約期間で見ます。事業計画期間(補助事業が終わってから3〜5年)や、補助で取得した一定の財産を承認なしに処分できない期間(耐用年数による)とも並べておきます(新事業進出・ものづくり補助金 公募要領 p.12・p.58)。
  5. 貸主の承諾は、書面(メールでも)で残す。その用途で使うこと、内装を変えること、契約の期間と、更新や再契約の意向が対象です。

チェックリスト:申請の前に、場所を確かめる

まとめ

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